ご利用料金について

ご利用料金

令和7年4月1日現在

基本料金(1ヶ月30日で計算の場合) 1割負担の場合

(単位:円)
介護度区分介護保険給付
サービス
自己負担額
サービス提供
体制加算
自己負担額
その他
加算
(注1)
介護職員
処遇改善
加算Ⅰ(注2)
食事費住居費
(月額)
水道光熱費
(月額)
1ヶ月合計
(日額)(月額)(日額)(月額)
要支援274922,4705404,0961,30039,00025,00026,000117,106
要介護175322,5904,117117,247
要介護278823,6404,304118,484
要介護381224,3604,432119,332
要介護482824,8404,518119,898
要介護584525,3504,608120,498

基本料金(1ヶ月30日で計算の場合) 2割負担の場合

(単位:円)
介護度区分介護保険給付
サービス
自己負担額
サービス提供
体制加算
自己負担額
その他
加算
(注1)
介護職員
処遇改善
加算Ⅰ(注2)
食事費住居費
(月額)
水道光熱費
(月額)
1ヶ月合計
(日額)(月額)(日額)(月額)
要支援274944,9401,0808,1921,30039,00025,00026,000144,212
要介護175345,1808,234144,494
要介護278847,2808,608146,968
要介護381248,7208,864148,664
要介護482849,6809,035149,795
要介護584550,7009,217150,997

基本料金(1ヶ月30日で計算の場合) 3割負担の場合

(単位:円)
介護度区分介護保険給付
サービス
自己負担額
サービス提供
体制加算
自己負担額
その他
加算
(注1)
介護職員
処遇改善
加算Ⅰ(注2)
食事費住居費
(月額)
水道光熱費
(月額)
1ヶ月合計
(日額)(月額)(日額)(月額)
要支援274967,4101,62012,2871,30039,00025,00026,000171,317
要介護175367,77012,351171,741
要介護278870,92012,912175,452
要介護381273,08013,297177,997
要介護482874,52013,553179,663
要介護584576,05013,825181,495

注意事項

上記費用のうち介護保険給付サービス自己負担額につきましては、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)及び「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)(以下「厚生労働大臣が定める基準」と言います。)によるものとし、介護保険負担割合証に記載の割合を乗じた額となります。
【注1】
その他加算とは、以下のような加算分が状況に応じて算定されます。
  • 初期加算(入所後30日間のみ、日額30単位)が加算されます。
  • 若年性認知症利用者受入加算(日額120単位)が加算されます。
    • 若年性認知症利用者受入加算とは、65歳未満の利用者さまが対象で、対象期間は65歳の誕生日の前々日までとなります。
  • 入院時費用加算(日額246単位)が加算されます。
    • 利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後3カ月以内に退院することが明らかに見込まれる場合、1月に6日を限度として、所定単位数に代えて算定する1日当たりの加算料金です。
  • 協力医療機関連携加算(月額100単位)が加算されます。
    • 協力医療機関との間で、利用者の同意を得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合に算定します。
  • 退居時情報提供加算は、利用者が退居し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該利用者の紹介を行った場合に(1回につき250単位)加算されます。
  • 認知症チームケア推進加算Ⅱ(月額120単位)が加算されます。
    • 認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応に資するチームケアを提供した場合に算定します。
  • 口腔衛生管理体制加算(月額30単位)が加算されます。
    • 当事業所の介護職員が歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士から口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上受けている場合に算定します。
  • 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ(月額5単位)が加算されます。
    • 高齢者施設等における平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を確保している場合に算定します。
  • 新興感染症等施設療養費(日額240単位)が加算されます。
    • 利用者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診察、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定します。

 

【注2】
介護職員等処遇改善加算Ⅱとは、基本報酬単位に各種加算減算を加えた総単位数にサービス別加算率「(介護予防)認知症対応型共同生活介護の場合、介護職員等処遇改善加算Ⅱは17.8%」を乗じた単位数で算定されます。
  • 介護保険給付費サービス
    • 食事・排泄・入浴(清拭)・着替え等の日常生活上の援助、日常生活の中での機能訓練、健康管理等を行います。また、これらを包括的に提供致します。
    • 介護報酬につきましては、厚生労働省の定める介護保険報酬額により、ご利用実日数の介護報酬額の介護保険割合証に記載の割合を乗じた額となります。
    • サービス提供体制加算(Ⅱ)は、介護福祉士が60%以上配置されている場合に(日額18単位)算定できます。
  • 介護保険給付対象外サービス
    • 各個人の利用に応じて自己負担となるサービスであり、日常生活に関わる費用が必要になった場合は、その都度利用者またはご家族に説明をし、同意を得たものに限り利用料に付加し徴収致します。別途料金(利用者のご希望により提供致します。)
理・美容代 実費
おむつ類代 実費(持ち込みも可能です)
個人電気器具使用料 TV・こたつ等の使用の場合、1点につき300円(1ヶ月)
施設外レクリエーション 実費(交通費・入場料等)
  • その他の事項
    • 月の途中で入退去された場合は、住居費は日割り計算とします。