重要事項説明書
グループホームねむの樹 重要事項説明書
(認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護用)
あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている認知症対応型共同生活介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
この「重要事項説明書」は、認知症対応型共同生活介護サービス提供の契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。
1 (介護予防)認知症対応型共同生活介護サービスを提供する事業者について
事業者名称 | 有限会社ソウルメイト岡山 |
代表者氏名 | 代表取締役 夫津木 孝浩 |
本社所在地 (連絡先及び電話番号等) | 岡山県岡山市南区新保677番地10 ℡086-245-8723 Fax086-245-8713 E-mail:k-ring@ms6.megaegg.ne.jp |
法人設立年月日 | 平成15年10月22日設立 |
2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
(1)事業所の所在地等
事業所名称 | グループホームねむの樹 (1階ユニット大地・2階ユニット太陽) |
介護保険指定 | 3370301024 |
事業所所在地 | 岡山県津山市高野本郷1691-3 |
(2)事業の目的及び運営の方針
事業の目的 | 事業所の管理者及び計画作成担当者、従業者が、認知症を伴う要介護状態(介護予防にあっては要支援2の方)の利用者に対して、適正な指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)を提供することを目的とする。 |
運営の方針 | 事業所の従業者は、要介護状態(介護予防にあっては要支援2)であって認知症の状態にある者(著しい精神症状や行動異常がある者、急性期状態にある者を除く)に対して、共同生活住居において、利用者が家庭的な環境と地域住民との交流の下で、心身の特性を踏まえ、尊厳ある自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活の世話及び機能訓練等必要な援助を行い、指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)の実施に当たっては、利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動の制限を行ってはならないものとする。 |
(3)事業所の施設概要
建築 | 鉄骨造2階建 | 675,14㎡ |
敷地面積 | 1,083,96㎡ | |
開設年月日 | 平成16年7月1日 | |
ユニット数 | 2ユニット |
<主な設備等>
面 積 | 9,35~10,66㎡ |
居 室 数 | 1ユニット 9室 |
食 堂 | 97,1㎡ 居間と兼用 |
台 所 | 1ユニットにつき1箇所 |
居 間 (共同生活室) | 97,1㎡ 食堂と兼用 |
ト イ レ | 1ユニットにつき3箇所 |
浴 室 | 1ユニットにつき1箇所 |
脱 衣 室 | 1ユニットにつき1箇所 |
事 務 室 | 1ユニットにつき1箇所 |
(4)サービス提供時間、利用定員
サービス提供 時間 | 24時間体制 |
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利用定員 内 訳 | 18名 ユニット大地9名 ユニット太陽9名 |
(5)事業所の職員体制
管理者 | ユニット大地管理者 : 野々上 明美 ユニット太陽管理者 : 小西 労人 |
職 | 職務内容 | 人員数 |
管理者 |
| 常 勤 1名 介護従業者と兼務 |
計画作成担当者 |
| 常 勤 1名 介護従業者と兼務 |
介護従業者 |
| 常勤換算3名以上 常 勤 6名 非常勤 1名 |
3 提供するサービスの内容及び費用について
(1) 提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 | サービスの内容 | |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画の作成 |
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食 事 |
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日常生活上の世話 | 食事の提供及び介助 |
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入浴の提供及び介助 | 1週間に2回以上(希望があれば毎日でも)、事前に健康管理を行い、適切な方法で入浴の提供又は清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 | |
排せつ介助 | 介助が必要な利用者に対して、自立支援を踏まえ、トイレ誘導やおむつ交換を行います。 | |
離床・着替え・整容等 |
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移動・移乗介助 | 介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移乗の介助を行います。 | |
服薬介助 | 介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬の介助、服薬の確認を行います。 | |
機能訓練 | 日常生活動作を通じた訓練 | 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行います。 |
レクリエーションを通じた訓練 | 利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操などを通じた訓練を行います。 | |
健康管理 | 主治医等保険医療機関と密接な連携に努め、利用者の身体的、精神的状況を把握し健康管理につとめます。 | |
若年性認知症利用者 受入サービス | 若年性認知症(40歳から64歳まで)の利用者ごとに担当者を定め、その者を中心にその利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行います。 | |
その他 |
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(2)介護保険給付サービス利用料金
≪認知症対応型共同生活介護費・短期利用共同生活介護費(介護予防を含む)基本報酬≫
※当事業所は、共同生活住居数が2以上となります。 地域区分(その他)1単位あたり10円
利用者負担1割の場合の1日当たりの料金です。
要介護度区分 | 所定単位 | 費用の目安 | 利用者負担額 |
要支援2 | 749単位 | 7490円 | 749円 |
要介護1 | 753単位 | 7530円 | 753円 |
要介護2 | 788単位 | 7880円 | 788円 |
要介護3 | 812単位 | 8120円 | 812円 |
要介護4 | 828単位 | 8280円 | 828円 |
要介護5 | 845単位 | 8450円 | 845円 |
短期利用の場合 |
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要支援2 | 777単位 | 7770円 | 777円 |
要介護1 | 781単位 | 7810円 | 781円 |
要介護2 | 817単位 | 8170円 | 817円 |
要介護3 | 841単位 | 8410円 | 841円 |
要介護4 | 858単位 | 8580円 | 858円 |
要介護5 | 874単位 | 8740円 | 874円 |
利用者負担2割の場合の1日当たりの料金です。
要介護度区分 | 所定単位 | 費用の目安 | 利用者負担額 |
要支援2 | 749単位 | 7490円 | 1498円 |
要介護1 | 753単位 | 7530円 | 1506円 |
要介護2 | 788単位 | 7880円 | 1576円 |
要介護3 | 812単位 | 8120円 | 1624円 |
要介護4 | 828単位 | 8280円 | 1656円 |
要介護5 | 845単位 | 8450円 | 1690円 |
短期利用の場合 | – | – | – |
要支援2 | 777単位 | 7770円 | 1554円 |
要介護1 | 781単位 | 7810円 | 1562円 |
要介護2 | 817単位 | 8170円 | 1634円 |
要介護3 | 841単位 | 8410円 | 1682円 |
要介護4 | 858単位 | 8580円 | 1716円 |
要介護5 | 874単位 | 8740円 | 1748円 |
利用者負担3割の場合の1日当たりの料金です。
要介護度区分 | 所定単位 | 費用の目安 | 利用者負担額 |
要支援2 | 749単位 | 7490円 | 2247円 |
要介護1 | 753単位 | 7530円 | 2259円 |
要介護2 | 788単位 | 7880円 | 2364円 |
要介護3 | 812単位 | 8120円 | 2436円 |
要介護4 | 828単位 | 8280円 | 2484円 |
要介護5 | 845単位 | 8450円 | 2535円 |
短期利用の場合 | – | – | – |
要支援2 | 777単位 | 7770円 | 2331円 |
要介護1 | 781単位 | 7810円 | 2343円 |
要介護2 | 817単位 | 8170円 | 2451円 |
要介護3 | 841単位 | 8410円 | 2523円 |
要介護4 | 858単位 | 8580円 | 2574円 |
要介護5 | 874単位 | 8740円 | 2622円 |
(3)加算料金
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
≪認知症対応型共同生活介護≫≪介護予防認知症対応型共同生活介護≫※利用者負担1割の場合
加算の種類 | 加算及び算定の内容 | 加算額 | |
基本利用料 | 自己負担額 | ||
夜間支援体制加算(Ⅰ) | 当該加算の体制・人材要件を満たす場合に算定する1日当たりの加算料金です。 | 500円 | 50円 |
夜間支援体制加算(Ⅱ) | 250円 | 25円 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 医師により、認知症の行動・心理症状が認められるため、緊急に入所することが適当と判断された者に対し、サービス提供を行った場合に算定する加算料金です。 入居を開始した日から起算して7日を限度として算定します。 | 2000円 | 200円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者受入サービスの提供を行う場合に算定する1日当たりの加算料金です。 ただし、認知症行動・心理症状緊急体制加算を算定している場合には、算定いたしません。 | 1200円 | 120円 |
看取り介護加算 (死亡日以前31日以上45日以下) | 看護師の配置と夜間における24時間連携体制の確保等を行い、本人又は家族の同意を得ながら看取り介護を行った場合に算定する1日当たりの加算料金です。 ※ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しません。 | 720円 | 72円 |
看取り介護加算 (死亡日以前4日以上30日以下) | 1440円 | 144円 | |
看取り介護加算 (死亡日の前日及び前々日) | 6800円 | 680円 | |
看取り介護加算 (死亡日) | 12800円 | 1280円 | |
初期加算 | 入所後30日間に限り算定する1日当たりの加算料金です。 | 300円 | 30円 |
協力医療機関連携加算 | 相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携をしている場合に算定する1月当たりの加算料金です。 | 1000円 | 100円 |
上記以外の協力医療機関と連携している場合に算出する1月当たりの加算料金です。 | 400円 | 40円 | |
医療連携体制加算Ⅰ (イ) | 事業所の職員である看護師、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡出来る体制を確保し、事業所の職員として看護師を常勤換算で1名以上配置している場合に算定する1日当たりの加算料金です。 | 570円 | 57円 |
医療連携体制加算Ⅰ (ロ) | 事業所の職員である看護師、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡出来る体制を確保し、事業所の職員として看護職員を常勤換算で1名以上配置している場合に算定する1日当たりの加算料金です。 | 470円 | 47円 |
医療連携体制加算Ⅰ (ハ) | 事業所の職員として又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡出来る体制を確保し、看護師を1名以上確保している場合に算定する1日当たりの加算料金です。 | 370円 | 37円 |
医療連携体制加算(Ⅱ) | 医療連携体制加算Ⅰのいずれかを算定する要件を満たし指定されている医療的なケアが必要な者を受け入れた場合に算定する1日当たりの加算料金です。 | 50円 | 5円 |
退居時情報提供加算 | 医療機関へ退所する入居者について、退所後の医療機関に対して入居者を紹介する際、入居者の同意を得て、当該入居者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入居者等1人につき1回に限り算定する加算料金です。 | 2500円 | 250円 |
退居時相談援助加算 | 利用期間が1月を超える利用者が退居する際に、退居後の居宅サービス又は地域密着型サービス、その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行い、居宅介護支援事業者又は地域包括支援センター等に対して情報提供をした場合に算定する加算料金です。 | 4000円 | 400円 |
入院時費用 | 利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後3か月以内に退院することが明らかに見込まれる場合、1月に6日を限度として、所定単位数に代えて算定する1日当たりの加算料金です。 | 2460円 | 246円 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 当該加算の体制・人材要件を満たす場合に算定する1日当たりの加算料金です。 | 30円 | 3円 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 40円 | 4円 | |
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) |
以上の4点の要件を満たす場合に算定する1月当たりの加算料金です。 | 1500円 | 150円 |
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | (Ⅰ)の(1)、(3)及び(4)に掲げる基準に適合すること。 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了しているものを1名以上確保し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる場合に算定する1月当たりの加算料金です。 | 1200円 | 120円 |
口腔衛生管理体制加算 | 歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設・事業所の介護職員に対して、月1回以上口腔ケアに係る技術的アドバイスと指導を直接受け、利用者の口腔ケアマネージメントに係る計画書を作成し、その指導の記録を残しておく場合に算定する1月当たりの加算料金です。 | 300円 | 30円 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行う事により、口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングと栄養スクリーニングの取り組みと評価を一体的に行う場合に算定する加算料金です。※6月に1回を限度とします | 200円 | 20円 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 感染症法第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。 協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること。 診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。 以上の3点の要件を満たす場合に算定する1月当たりの加算料金です。 | 100円 | 10円 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている1月当たりの加算料金です。 | 50円 | 5円 |
新興感染症等施設療養費 | 入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症※に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入居者等に対し、適切な感染対策を行った上で、当該する介護サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する加算料金です。 ※現時点において指定されている感染症はない。 | 2400円 | 240円 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | (Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること。 見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。 職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。 以上の4点の要件を満たす場合に算定する1月当たりの加算料金です。 | 1000円 | 100円 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。 以上の3点の要件を満たす場合に算定する1月当たりの加算料金です。 | 100円 | 10円 |
科学的介護推進体制加算 | 利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出し、サービスを適切かつ有効に提供する為に必要な情報を活用する場合に1月当たりの加算料金です。 | 400円 | 40円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 当該加算の体制・人材要件を満たす場合に算定する1日当たりの加算料金です。 ※加算Ⅰ~Ⅲのいずれか1つを算定します。 | 220円 | 22円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 180円 | 18円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 60円 | 6円 | |
介護職員 処遇改善加算Ⅰ | 当該加算の算定要件を満たす場合の1月当たりの加算料金です。 ※加算Ⅰ~Ⅴのいずれか1つを算定します。 ※当該加算は、区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 | 介護報酬総単位数×11.1% | 介護保険負担割合証に記載の割合 |
介護職員 処遇改善加算Ⅱ | 介護報酬総単位数×8.1% | ||
介護職員 処遇改善加算Ⅲ | 介護報酬総単位数×4.5% | ||
介護職員 処遇改善加算Ⅳ | |||
介護職員 処遇改善加算Ⅴ | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 当該加算の算定要件を満たす場合の1月当たりの加算料金です。 ※加算Ⅰ~Ⅱのいずれか1つを算定します。 | 介護報酬総単位数×3.1% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 介護報酬総単位数×2.3% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 当該加算の算定要件を満たす場合の1月当たりの加算料金です。 | 介護報酬総単位数×2.3% |
※注1.前記費用は、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)及び「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)(以下「厚生労働大臣が定める基準」と言います。)によるものとし、介護保険負担割合証に記載の割合を乗じた額となります。
(4)その他の費用について
以下の金額は利用料金の全額が利用者の負担になります。
①家賃 | 月額 ¥25,000円 (1日当たり¥833円) |
②食費 | 月額 ¥39,000円 (1日当たり¥1,300円) |
③光熱水費 | 月額 ¥26,000円 (1日当たり¥867円) |
共用部分の光熱水費は除きます。 また、外泊などにより、当該事業所に終日いない日に限っては、光熱水費を頂戴しません。 | |
⑤理美容費 | 実 費 |
⑥その他 | 日常生活において通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と認められるもの。(おむつ類等)
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※ 月途中における入退居について日割り計算としています。
※ 利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付します。
4 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について
① 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等
| ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。 イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月中旬頃までに利用者あてにお届け(郵送)します。
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② 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等
| ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)事業者指定口座への振り込み 振込口座 トマト銀行 野田支店 普通口座 6557401 口座名義 有限会社ソウルメイト岡山 (イ)現金支払い イ 支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) |
※利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2カ月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
5 入退居に当たっての留意事項
(介護予防)認知症対応型共同生活介護の対象者は、要介護(要支援者)であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者とし、次のいずれかに該当する者は対象から除かれます。
認知症の症状に伴う著しい精神症状を伴う者
認知症の症状に伴う著しい行動異常がある者
認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者
入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により、当該入居申込者が認知症の状態にあることの確認を行います。
入居申込者が入院治療を要する者であること等、入居申込者に対して自ら必要なサービスの提供が困難であると認められた場合は、他の適切な施設、医療機関を紹介する等の適切な措置を速やかに講じます。
利用者の退居に際しては、利用者及びその家族の希望、退居後の生活環境や介護の連続性に配慮し適切な援助、指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等や保健医療、福祉サービス提供者と密接な連携に努めます。
6 衛生管理等
- 衛生管理について
利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。 - 感染症予防と対策
ノロウイルス・インフルエンザ等の感染症予防マニュアル及び感染症発生時の業務継続計画を整備し、従業者に周知徹底しています。
また、感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備するとともに感染症対策委員会を設置しおおむね6カ月に1回以上開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。また、従業者全員に研修及び訓練を定期的(年2回以上)行う事とします。 - 他関係機関との連携について
事業所において食中毒及び感染症が発生し又は蔓延しないように必要な措置を講じます。また、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。
7 緊急時の対応方法について
(介護予防)認知症対応型共同生活介護の提供中に、利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じます。
8 事故発生時の対応方法について
利用者に対する(介護予防)認知症対応型共同生活介護等の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。事故については、事業所として事故の状況、経過を記録し、原因の分析、再発防止のための取り組みを行います。
また、利用者に対する(介護予防)認知症対応型共同生活介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
保険名 | 介護事業者賠償責任保険 |
補償の概要 | 業務中に他人の身体を傷つけたり、他人の物を壊したり、または、業務のミスにより利用者に過剰な経済的負担をさせたことなどにより、法律上の損害賠償責任を負担しなければならない場合に、その賠償金等を補償します。 |
9 非常災害対策
- 事業所に災害対策に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。 災害対策に関する担当者(防火管理者)氏名:米澤 水磨
- 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画(避難計画及び業務継続計画)を作成し、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。
- 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。
- 避難訓練実施時期:(毎年2回 8月・12月)
10 サービス提供に関する相談、苦情について
(1)苦情処理の体制及び手順
(ア)提供した(介護予防)認知症対応型共同生活介護等に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
(イ)相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
- 担当者は、直ちに利用者又はその家族と連絡をとり、事情を聴き、苦情の内容の詳細を確認する。
- 担当者は、介護従業者全員を招集し苦情処理に向けた検討会議を開催し、検討会議の結果をまとめ具体的な対応を指示する。
- 担当者は、利用者又はその家族に対し、検討会議の結果と具体的な指示の内容を報告説明する。
- 担当者は、苦情処理結果記録を台帳に記載、整理する。また、再発防止に努めるように介護従業者全員に徹底する。
(2)苦情申立の窓口
【事業者の窓口】 (事業者の担当部署・窓口の名称) | 〒708-1125 所 在 地 岡山県津山市高野本郷1691-3 担当者 ユニット大地管理者 野々上明美 電話番号 0868-26-3453 ファックス番号0868-35-0838 受付時間 月曜~金曜日 9:00~18:00 |
【市町村(保険者)の窓口】 津山市社会福祉事務所 高齢介護課 (介護保険担当) | 〒708-8501 所 在 地 岡山県津山市山北520 市役所1階 津山市社会福祉事務所 高齢介護課 電話番号 0868-32-2070 ファックス番号0868-32-2153 |
【公的団体の窓口】 岡山県国民健康保険団体連合会 介護サービス苦情相談窓口 | 〒700-8568 所 在 地 岡山県岡山市北区桑田町17番5号 岡山県国保会館 電話番号 086-223-8811 受付時間 8:30~12:00・13:00~17:00(土日祝は休み) |
11 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について |
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② 個人情報の保護について |
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12 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
- 事業所における虐待の防止のための指針を整備し、所属する介護支援専門員より虐待防止に関する責任者の選定を行い、虐待防止検討委員会を設置します。また、おおむね6カ月に1回以上開催する事とします。
虐待防止に関する責任者
介護支援専門員:山本 順子
- 成年後見制度の利用を支援します。
- 苦情解決体制を整備しています。
- 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。それらの研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や、知識・技術の向上に努めます。
- 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。
- 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
13 身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束の時間、経過観察や検討内容を記録し、5年間保存します。
また事業者として、身体拘束等の適正化を図るための指針を整備し、身体拘束等の適正化の対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、介護職員その他の従業者に周知徹底を図り、定期的に研修を実施します。
- 緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
- 非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
- 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
14 地域との連携について
- 運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努めます。
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の市町村の職員、(介護予防)認知症対応型共同生活介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下、この項において「運営推進会議」と言います。)を設置し、概ね2月に1回以上運営推進会議を開催します。
- 運営推進会議に対し、サービス内容及び活動状況を報告し、運営推進会議による評価をうけるとともに、必要な要望・助言等を聴く機会を設けます。また、報告・評価・要望・助言等についての記録を作成し、公表します。
15 業務継続計画の策定について
1.感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の提供を継続的に実施するため
の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を
講じます。
2.従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
3. 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
16 その他運営に関する留意事項
1. 事業所は、全ての介護従業者(介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 必要に応じて適宜開催する
2. 事業所は、適切な指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の措置を講じるものとする。
17 サービスの第三者評価の実施状況について
当事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を行っています。
実施の有無 → 実施なし
18 情報公開について
当事業所において実施する事業の内容については、インターネット上に開設する事業所のホームページに、運営規程及び重要事項
説明書を公開しておりますので、ご確認下さい。
また、施設内にも文書をいつでも閲覧できるよう整えております。
弊社ホームページアドレス https://nemunoki-okayama.com
19 サービス提供の記録
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護等を提供した際には、提供した具体的なサービス内容等の記録を行うこととし、その記録はサービス提供の日から5年間保存します。
- 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
- 入居に際して入居年月日及び事業所名称を、退居に際して退居年月日を介護保険被保険者証に記載いたします。
20 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日 | 令和 年 月 日 |
上記内容について、利用者に説明を行いました。
事業者 | 所在地 | 津山市高野本郷1691-3 |
法人名 | 有限会社ソウルメイト岡山 | |
代表者名 | 代表取締役 夫津木孝浩 印 | |
事業所名 | グループホームねむの樹 | |
説明者氏名 | 夫津木孝浩 印 |
事業者から上記の内容の説明を受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。
利用者 | 住 所 |
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氏 名 | 印 |
代理人 | 住 所 |
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氏 名 | 印 |