運営規程

(事業の目的)

第1条

有限会社ソウルメイト岡山が設置するグループホームねむの樹(以下「事業所」という。)において実施する指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者及び計画作成担当者、指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)従業者(以下「介護従業者」という。)が、認知症を伴う要介護状態(介護予防にあっては要支援2の方)の利用者に対して、適正な指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条

  1. 事業所の従業者は、要介護状態(介護予防にあっては要支援2)であって認知症の状態にある者(著しい精神症状や著しい行動異常がある者、急性期状態にある者を除く。)に対して、共同生活住居において、利用者が家庭的な環境と地域住民との交流の下で、心身の特性を踏まえ、尊厳ある自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活の世話及び機能訓練等必要な援助を行う。
  2. 指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービスまたは、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
  3. 指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)の実施にあたっては、利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動の制限を行ってはならないものとする。
  4. 事業所は、利用者の人権擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

(事業所の名称及び所在地)

第3条

この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  1. 名 称  グループホーム ねむの樹  
  2. 所在地  岡山県津山市高野本郷1691-3

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条

この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

  1. 管理者      1名(兼務)
    この事業所に勤務する従業者の管理及び指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
  2. 計画作成担当者  1名(兼務)
    認知症対応型共同生活介護計画(介護予防計画を含む)を作成する。
  3. 介護従業者7名(内、管理者と計画作成担当者は兼務)(常勤6名・非常勤1名・常勤換算3名以上)介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)の提供に当たる。

(利用定員)

第5条

この事業所の利用定員は、2ユニット 18名(全個室)とする。

(認知症対応型共同生活介護の内容)

第6条

本事業所で行う認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)の内容は、次のとおりとする。

  1. 住居及び食事の提供を行い、利用者に対して食事、入浴及び排泄等の援助を行う。
  2. 日常生活を通じた生活介護を行う観点から、施設での食事は原則として、利用者と職員が共同で行うように努める。
  3. 利用者の身体的、精神的状況の的確な把握に努めるとともに、症状等に応じて、医療機関への受診を図るなど適切な対応を行う。
    提携医  内科  津山ファミリークリニック     歯科  安藤歯科
  4. 利用者に対して、金銭管理の指導、健康管理の助言等の生活指導を行うとともに、緊急時の対応を行う。
  5. 計画作成担当者は、グループホームの特性を活かした個別援助計画を他の介護従事者と協議のうえ作成し、利用者及びその家族に対して、その内容について説明し同意を得て利用者が安心して生活を送れるよう援助を行う。

(短期利用共同生活介護)

第7条

本事業所は、各共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室を利用し、短期間の指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)【以下「短期利用共同生活介護」という。】を提供する。

  1. 短期利用共同生活介護の定員は一の共同生活住居につき1名とする。
  2. 短期利用共同生活介護の利用は、あらかじめ30日以内の利用期間を定めるものとする。
  3. 短期利用共同生活介護の利用に当たっては、利用者を担当する居宅介護支援専門員が作成する居宅サービス計画の内容に沿い、本事業所の計画作成担当者が認知症対応型共同生活介護計画を作成することとし、当該認知症対応型共同生活介護計画に従いサービスを提供する。
  4. 入居者が入院等のために、長期間にわたり不在となる場合は、入居者及び家族の同意を得て、短期利用共同生活介護の居室に利用することがある。なお、この期間の家賃等の経費については入居者ではなく、短期利用共同生活介護の利用者が負担するものとする。

(利用料その他の費用の額)

第8条

  1. 指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)を提供した場合の額は、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(以下「厚生労働大臣が定める基準」という。)によるものとし、当該指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載の割合を乗じた額の支払いを受けるものとする。
  2. 利用者は、前項以外に下記に掲げる費用を負担することとする。
    家賃         月額¥25,000円(日額¥833円)
    光熱水・ごみ処理費等 月額¥26,000円(日額¥867円)
    食費         月額¥39,000円(日額¥1,300円)
    オムツ代・理美容代等、その他日常生活においてに通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と認められるものの実費について徴収する。
  3. 月の中途での入退居、及び短期利用共同生活介護の利用については日割り計算とする。

(入居に当たっての留意事項)

第9条

  1. 入居者は、要介護者(介護予防にあっては要支援2)であって認知症の状態にあるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者とする。
  2. 入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により、当該入居申込者が認知症の状態にあるものであることの確認ができ、グループホームの利用が適切であると診断された方にかぎります。
  3. 入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等(特に感染症・アレルギー)について当事業所での把握が必要となりますので、正確な情報の提供をお願致します。
  4. 入居者の現金は預り証を発行しホームにてお預かり致します。日頃の買い物、医療機関への支払い、レクリエーションなどでの実費分など必要な金額は、ホーム側で支払い明細(領収書)とともに用意致します。
    預り金の清算はホーム内でご家族立会いのもとでさせて頂きます。
  5. 面会時間は特に制限を設けておりませんが、夜間の施錠後の面会は事前に連絡下さいます様お願致します。その際、金品・食べ物の差し入れをされる方や風邪等によりお体の調子が悪い方は、職員までご一報くださいます様、お願致します。
  6. 入居者は、ご家族とホーム三者同意の上、任意に一時帰宅・外出・外泊が出来ます。その際は、事前に必ず日時、行き先等を職員に申し出て下さいます様お願致します。
  7. 以下の行為があった場合は、退去のお願いをすることもありますのでご注意ください
    1. 既往歴等の虚偽の申告、作為的な隠蔽があった場合
    2. 他の入居者に対しての暴力・暴言が度々あった場合や共同生活が著しく不適正と認められたとき。
    3. 医療行為が常時必要となり、通院・往診の対応が不適切と判断されたとき。
    4. 介護度が要支援1になったとき、もしくは、介護認定がはずれたとき。
  8. 短期利用共同生活介護の利用者の入退去に際しては、利用者を担当する介護支援専門員と連携を図ることとする。
  9. 利用者の退去に際しては、利用者及びその家族の希望、退去後の生活環境や介護の連続性に配慮し適切な援助、指導を行うとともに居宅支援事業所等や保健医療、福祉サービス提供者と密接な連携に努める。

 (非常災害対策)

第10条

消防法施行規則に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。

  1. 防火管理者は、事業所管理者を当てて、火元責任者には事業所介護職員を当てる。
  2. 始業時・終業時には、火災危険防止のため自主的に点検を行う。
  3. 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
  4. 非常災害用設備は、常に有効に保持するよう努める。
  5. 火災発生や地震等の災害が発生した場合は、災害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行にあたるものとる。
  6. 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
    1. 防火教育及び基礎訓練(消火・通報・避難) 年1回以上
    2. 利用者を含めた総合訓練          年1回以上
    3. 非常災害用設備の使用方法の徹底      随時
  7. その他必要な災害防止対策及び災害発生時等に対処するための業務継続計画を作成し、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。

(秘密保持等)

第11条

  1. 事業所の従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た入居者またはその家族の秘密を漏らさない。
  2. 退職者等が、正当な理由なく、業務上知り得た入居者またはその家族の秘密を漏らさぬよう必要な処置を講じる。
  3. 指定居宅介護支援事業者等に対して、入居者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入居者またはその家族の同意を得る。

(苦情処理)

第12条

  1. 提供した指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)に係る入居者からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、必要な処置を講じる。
  2. 提供した指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)に関し、介護保険法第23条の規定より、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは照会に応じ、及び入居者からの苦情に関して、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うよう努める。
  3. 提供した指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和23年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。
    以下同じ。)が、行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

(事故発生時等の緊急時における対応方法)

第13条

  1. 入居者に対する指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)の提供により、事故及び病状の急変が生じた場合は、速やかに主治医または協力医療機関への連絡を行うと共に、市町村・当該入居者の家族・当該入居者にかかる居宅介護支援事業者等に連絡を行い、必要な措置を講ずる。
  2. 前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。
  3. 入居者に対する指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

(衛生管理と感染症対策)

第14条

  1. 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに衛生上必要な措置を講ずるものとする。
  2. 事業所において、食中毒及び感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講じ、感染症等の予防及び蔓延の防止のための指針を整備するとともに、感染症対策委員会を設置し、構成メンバーの責任と役割分担を明確にし、感染対策担当者を選任します。
    また、委員会をおおむね6カ月に1回以上開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
    職員全員に研修及び訓練を定期的(年2回以上)に行う事とし、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を保つものとする。

(業務継続計画の策定等)

第15条

  1. 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
  2. 介護従事者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的(年2回以上)に実施するものとする。
  3. 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(虐待防止に関する事項)

第16条

  1. 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
    1. 事業所における虐待の防止のための指針を整備し、所属する介護支援専門員より虐待防止に関する責任者の選定を行い、虐待防止検討委員会を設置します。また、おおむね6カ月に1回以上開催する事とする。
    2. 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施を、℮ラーニングを含め年3回行い、職員の新規採用時にも研修を行います。また、研修の内容は記録しておくものとする。
    3. 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備と虐待防止のための必要な処置として、虐待防止委員会は苦情及び虐待の内容の詳細を確認し検討会議を開催した後、介護職員全員に対し検討会議の結果をまとめ具体的な対応を指示する。また、利用者又はその家族に対し、検討会議の結果と具体的な指示の内容を報告説明する。
  2. 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(身体拘束)

第17条

  1. 事業所は、入居者に対する身体拘束その他の行動を制限する行為を行わない。ただし、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等記録の整備や適正な手続きにより身体等の拘束を行う。
  2. 事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。
    1. 身体拘束等の適正化の対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
    2. 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
    3. 介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(地域との連携など)

第18条

  1. 事業所は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。
  2. 指定認知症対応型生活介護(介護予防を含む)の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の市町村の職員、認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね2ヶ月に1回以上、運営推進会議に対し提供している本事業所のサービス内容及び活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。

(その他運営に関する留意事項)

第19条

  1. 事業所は、全ての介護従業者(介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
    1. 採用時研修  採用後1ヶ月以内
    2. 継続研修   必要に応じて適宜開催する。
  2. 事業所は、適切な指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の措置を講じるものとする。
  3. 事業所は、指定認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。

(その他)

第20条

この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社ソウルメイト岡山と管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則

  • この規程は、平成24年 12月 1日より施行する。
  • この規程は、平成26年 4月 1日より施行する。
  • この規程は、平成27年 4月 1日より施行する。
  • この規程は、平成27年 6月20日より施行する。
  • この規程は、平成27年 8月14日より施行する。
  • この規程は、平成28年 3月 25日より施行する。
  • この規程は、平成30年 8月 1日より施行する。
  • この規程は、令和2年4月1日より施行する。
  • この規程は、令和5年4月1日より施行する。     
  • この規程は、令和6年4月1日より施行する。